Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.9.pr-48.5.9.1

姦通のための場所提供と妻の姦通による利得の処罰

8183 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不義や姦通のために場所を提供した者や、妻の姦通から利得を得た者を姦通罪と同様に処罰すること、およびその「家」には通常の居住場所も含まれることを規定する。

[IDEM In libro secundo de adulteriis.
[同著者、同『姦通について』第2巻において。
] §48.5.9.prQui domum suam, ut stuprum adulteriumue cum aliena matre familias uel cum masculo fieret, sciens praebuerit uel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit: cuiuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur.
] 他人の家母または男性との間で不義もしくは姦通が行われるように、知っていながら自分の家を提供した者、あるいは自身の妻の姦通から利益を得た者は、いかなる身分であっても、姦通者と同様に罰せられる。
§48.5.9.1Appellatione domus habitationem quoque significari palam est.
「家」という呼称によって、居住場所もまた意味されることは明らかである。

語釈・文法注

  1. §48.5.9.prsciens — 分詞 `sciens`(知っている)は、主語の心の状態(主観的要件)を表す主格補語として機能しており、「知りながら」「故意に」の意味を表す。
  2. §48.5.9.prcuiuscumque sit condicionis — 関係代名詞 `quicumque` の属格 `cuiuscumque` を用いた譲歩節で、動詞 `sit`(接続法現在)を伴い、「彼がいかなる身分であっても」という意味を表す。
  3. §48.5.9.1appellatione domus — `appellatione` は「呼称によって」という手段の奪格であり、これに `domus`(属格)が係っている。この表現は「家という名辞によって」という同格的な意味を実質的に持っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.9.pr-48.5.9.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.9.pr-48.5.9.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。