Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.44.pr

不備ある離婚後の再婚と姦通罪の悪意

8218 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法的な離婚手続きの不備により前婚が存続していると見なされる女性と結婚した場合について、不法な意図(悪意)の有無を基準に姦通罪の成否を分けるユリアヌスの見解が示されている。

[GAIUS libro tertio ad legem duodecim tabularum. ] §48.5.44.prSi ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta esse uideatur, tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit.
[ガイウス『十二表法注解』第3巻より] もし法に従って離婚の通告が送られておらず、そのために女性が依然として既婚であると見なされるとしても、それでもなお、誰かが彼女を妻としたならば、その者は姦通者とはならない。
idque Saluius Iulianus respondit, quia adulterium, inquit, sine dolo malo non committitur: quamquam dicendum, ne is, qui sciret eam ex lege repudiatam non esse, dolo malo committat.
そしてサルウィウス・ユリアヌスはこのように回答した。 「なぜなら」と彼は言う、「不法な意図がなければ姦通は犯されないからである」。 しかしながら、彼女が法に従って離婚されていないことを知っている者は、不法な意図をもって犯すことになる、と言うべきであろう。

語釈・文法注

  1. §48.5.44.prne is, qui sciret eam ex lege repudiatam non esse, dolo malo committat — 非人称動詞の当意属性を示す dicendum (est)(言うべきである)に導かれる ne 節は、前文の「悪意(dolo malo)がなければ姦通は成立しない(したがって姦通者にならない)」という一般規則に対し、主観的に事情を知っていた者(sciret)を例外として排除するための限定的・予防的な表現である。「〜ということがないように(〜を防ぐために)、[その者は]悪意をもって犯す(=一般ルールの対象外となる)と言うべきである」と解釈される。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.44.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。