Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.35.pr-48.5.35.1

非違淫行罪の定義と姦通罪との区別

8209 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスによる、婚姻以外の目的で自由な女性を留め置く行為が非違淫行に該当することの規定、および、姦通と非違淫行がそれぞれどのような身分の人物に対して成立するかという区別。

[MODESTINUS libro primo regularum. ] §48.5.35.prStuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta uidelicet concubina.
[規則に関するモデスティヌスの書、第1巻より] 婚姻のためではなく、情交関係のために自由な身分の女性を手元に置く者は、非違淫行を犯すことになる。 ただし、言うまでもなくコンクビナは除外される。
§48.5.35.1Adulterium in nupta admittitur: stuprum in uidua uel uirgine uel puero committitur.
姦通は既婚の女性に対して行われるものであり、非違淫行は未亡人、処女、あるいは少年に対して犯されるものである。

語釈・文法注

  1. §48.5.35.prconsuetudinis causa — 名詞 consuetudo(習慣、慣行)は、ここでは男女間の「継続的な肉体関係」または「情交関係」を指す。したがって、consuetudinis causa は「(婚姻の意思なく)単に性的な関係を持つ目的で」という意味になる。
  2. §48.5.35.prexcepta uidelicet concubina — 独立奪格構文(excepta concubina)。副詞 uidelicet(言うまでもなく、当然)が挿入されている。ローマ法において「コンクビナ」(concubina、法的に認められた準婚姻関係にある内縁の妻)との関係は、婚姻関係(matrimonium)ではないものの、非違淫行(stuprum)の処罰対象からは除外されていたことを示す。
  3. §48.5.35.1in nupta admittitur — 前置詞 in + 奪格で「〜に関して、〜に対して」を表す。admittere はここでは「犯される、行われる」の意(受動態)。姦通(adulterium)の成立要件が「既婚女性(nupta)」を対象とすることであることを明示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.35.pr-48.5.35.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.35.pr-48.5.35.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。