Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.36.pr

姦通罪の訴状における誤りとその修正の許容

8210 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

姦通罪の告発者が訴状に誤りを犯した場合に、期間の猶予があれば、訴訟の消滅を防ぐために訴状の修正が認められることを規定する。

[IDEM libro octauo regularum. ] §48.5.36.prAccusaturus adulterii si quid circa inscriptionem errauerit, si tempora largiantur, emendare non prohibetur, ne causa aboleatur.
[同人の規則に関する書、第8巻より] 姦通罪で告発しようとする者は、もし訴状に関して何らかの誤りを犯したとしても、期間が許すのであれば、訴訟が消滅してしまわないように、それを修正することを禁じられない。

語釈・文法注

  1. §48.5.36.prAccusaturus — 未来能動分詞 `accusaturus` が主節の主語として名詞的に用いられており、「告発しようとする者」を意味する。また、姦通罪を表す属格 `adulterii` がその客語(罪名)としてかかっている。
  2. §48.5.36.prsi tempora largiantur — `tempora`(中性複数名詞 `tempus` の主格)が主語。接続法現在受動態(異態動詞)`largiantur`を伴い、「期間が(修正のための猶予を)与えるならば、許すならば」の意味。起訴手続きなどの法定期限を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。