Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.31.pr-48.5.31.1

父親の虚偽告訴の責任と離婚後60日の期間計算

8205 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親であっても虚偽告訴(カルムニア)に問われる危険を免れず告訴を提起すること、および離婚から起算される60日間の期間計算において60日目自体も含まれることを規定する。

[PAULUS libro primo de adulteriis. ] §48.5.31.prPater sine periculo calumniae non potest agere.
[姦通についてのパウルスの第1巻より] 父親であっても、虚偽告訴(カルムニア)の危険を冒すことなしに告訴を行うことはできない。
§48.5.31.1Sexaginta dies a diuortio numerantur: in diebus autem sexaginta et ipse sexagensimus est.
離婚から60日が計算される。 しかし、その60日においては、60日目そのものも含まれる。

語釈・文法注

  1. §48.5.31.pragere — 動詞 agere はここでは法的な訴訟の提起、特に姦通罪の公訴手続きを行うことを指す。父親(pater)であっても不実な告訴を行えば虚偽告訴(calumnia)の刑事責任から免れるわけではないことを示している。
  2. §48.5.31.1et ipse sexagensimus est — et は副詞的に「〜もまた(also)」の意味で用いられ、ipse は主語である「60日目(sexagensimus [dies])」を強調している。期間計算において、最後の日(60日目)がその期間のなかに算入される(初日算入・末日算入の法的解釈)ことを明確にする表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.31.pr-48.5.31.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.31.pr-48.5.31.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。