Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.3.pr

姦通告発における夫の優先権と父による例外の立証

8177 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

姦通の告発において、父親が夫の不名誉や妻との通謀を立証できない限り、夫が父親に優先して告発者となることを規定する。

[IDEM libro secundo de adulteris. ] §48.5.3.prNisi igitur pater maritum infamem aut arguat aut doceat colludere magis cum uxore quam ex animo accusare, postponetur marito.
[同じ著者による『姦通について』第2巻] したがって、父親が、夫が不名誉な者であると立証するか、あるいは本気で告発するよりもむしろ妻と通謀していることを証明しない限り、父親は夫に後回しにされる。

語釈・文法注

  1. §48.5.3.prarguat — 対格の名詞 maritum と形容詞 infamem を伴い、「夫が不名誉な者(infamis)であることを立証する(あるいはそのように告発する)」という二重対格的な構成をとっている。
  2. §48.5.3.prdoceat — doceat に続く対格不定詞構文(colludere... および accusare)において、不定詞の意味上の主語である対格の maritum は、先行する節の目的語と同一であるため省略されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。