Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.22.pr

他権者である父親による姦通者殺害権の否定

8196 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自権者でない父親や祖父は、その子孫を自身の権力下に置いているとはみなされないため、姦通者を殺す権利を持たないことを説明する。

[ULPIANUS libro primo de adulteris.
[ウルピアーヌス、その『姦通について』第1巻において。
] §48.5.22.pr(sic eueniet, ut nec pater nec auus possint occidere) nec immerito: in sua enim potestate non uidetur habere, qui non est suae potestatis.
] (このようにして、父も祖父も殺すことができなくなるという結果になるが)それは不当なことではない。 なぜなら、自分自身が自己の権力のもとにない者は、[娘を]自身の権力のもとに置いているとはみなされないからである。

語釈・文法注

  1. §48.5.22.prsuae potestatis — non est suae potestatis において、suae potestatis は性質または所有の属格であり、自己の支配権のもとにある(自権者、sui iuris である)ことを表す。全体として「自己の権力のもとにない(=他権者である)」という意味になる。
  2. §48.5.22.prhabere — in sua potestate habere の目的語(娘 filia)が、直前のパピニアヌスの断片(§48.5.21.pr)の文脈から省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。