Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.5.21.pr

家父長による姦通した娘とその相手の殺害権

8195 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父長が、自己の権力下にある娘とその姦通者を同時に殺害する権利について規定し、自らが家子である父親にはこの権利がないことを説明する。

[PAPINIANUS libro primo de adulteriis.
[パピニアヌス、その『姦通について』第1巻において。
] §48.5.21.prPatri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex patribus³ idem iure faciet: sed nec filius familias pater:
] 父には、その権力のもとにある娘とともに、姦通者を殺す権利が与えられる。 それゆえ、父たちのうちの他の誰も、正当に同じことを行うことはない。 しかし、家子である父もまた[これを行うことはできない]。

語釈・文法注

  1. §48.5.21.prfilius familias pater — filius familiasはローマ法において家長(pater familias)の権力下にある者を指す。したがってfilius familias paterは、自身は家長権の下にある「家子(息子)」でありながら、自らも子供をもうけて「父親」となっている者を意味する。この場合、彼は自らの子供に対する独自の家長権を持たないため、本条の「娘を自らの権力のもとに置く父」に該当せず、殺害権(ius occidendi)を持たない。
  2. §48.5.21.prsed nec — ここでは強い否定の追加を表し、「…もまた〜ない」と訳される。末尾に faciet などの動詞、あるいは権利の不所持を示す表現が省略されている。
  3. §48.5.21.prcum filia — 姦通者(adulterum)とともに娘(filia)を「同時に」殺害することがこの法(ユリウス法)の文脈において殺害権の適法な行使条件とされていたことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.5.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.5.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。