Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.4.7.pr-48.4.7.4

反逆罪における例外的な告発適格と慎重な事実審理

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要旨

皇帝に対する反逆罪の告発において、通常は告発権のない名誉喪失者、軍人、奴隷、解放自由人の告発が例外的に認められることを規定し、また裁判官は皇帝への崇敬を口実とした過度な厳罰化を避け、被告人の精神状態や具体的状況を真実に基づいて慎重に吟味すべきであるとする。

[MODESTINUS libro duodecimo pandectarum. ] §48.4.7.prFamosi, qui ius accusandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem.
[モデスティヌス『パンデクタイ』第12巻] 告発する権利を持たない悪名高き人々も、いかなる疑念もなくこの告発をなすことが認められる。
§48.4.7.1Sed et milites, qui causas alias defendere non possunt: nam qui pro pace excubant, magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt.
また、他の訴訟を追行することができない軍人たちも同様である。 というのも、平和のために宿直警衛している者たちは、ますますこの告発に認められるべきだからである。
§48.4.7.2Serui quoque deferentes audiuntur et quidem dominos suos: et liberti patronos.
告発する奴隷たちも、それも実に彼らの主人に対してであっても、聴取される。 そして解放自由人もパトロヌスに対して同様である。
H §48.4.7.3oc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis uenerationem habendum est, sed in ueritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitauerit et an sanae mentis fuerit.
この犯罪は、しかしながら、裁判官たちによって、皇帝の威厳に対する崇敬を口実として扱われるべきではなく、真実に基づいて扱われるべきである。 というのも、その人柄も、それをなすことができたか、以前に何かをなしたか、それを企てたか、そして正気であったかどうかを観察すべきだからである。
nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod uel ex scriptura legis descendit uel ad exemplum legis uindicandum est.
また、言葉の滑りを安易に処罰へと引きずり込むべきではない。 軽率な者たちは処罰に値するとはいえ、その非行が、法の文言から生じるものか、あるいは法の先例に従って処罰されるべきものであるような性質の非行でない限り、彼らは狂人のように許されるべきだからである。
§48.4.7.4Crimen maiestatis facto uel uiolatis statuis uel imaginibus maxime exacerbatur in milites.
行為によって、あるいは彫像や肖像を毀損することによってなされる反逆罪は、軍人においては特に厳しく加重される。

語釈・文法注

  1. §48.4.7.1magis magisque ad hanc accusationem admittendi sunt — 「いよいよ、ますます」を意味する重複副詞 magis magisque に、動名詞(あるいは当為の形容詞)である admittendi sunt が結びつき、義務・必要性を表している。主語は qui pro pace excubant(平和のために警備に当たる人々、すなわち軍人たち)である。
  2. §48.4.7.2et liberti patronos — 前半の「奴隷たちも主人に対して告発するなら聴取される」という構造を受けて、動詞 audiuntur および現在分詞 deferentes(パトロヌスに対して告発する解放自由人)が省略されている。patronos は、省略された分詞の目的語(対格)である。
  3. §48.4.7.3non in occasione ... sed in ueritate — 裁判官が反逆罪を裁く際、単に「皇帝への崇敬」を口実(occasio)として過度に厳しく取り扱うのではなく、実態・真実(ueritas)に基づいて慎重に吟味すべきであることを対比している。in ueritate は「真実において、事実に基づいて」の意。
  4. §48.4.7.3spectandam esse — 間接話法の対格付不定詞構文(ACI)であり、主文の iudicibus ... habendum est(裁判官は〜と考えるべきである)から引き継がれる、あるいは nam に導かれる省略された思惟・発言動詞にかかる。主語は personam(被告人の人柄・身分)であり、an で始まる間接疑問節がその具体的な観察項目として並列されている。
  5. §48.4.7.3si non tale sit delictum, quod uel ex scriptura legis descendit uel ad exemplum legis uindicandum est — 接続法現在 sit を伴う条件節(si 節)であり、その中の関係代名詞 quod は、先行詞 delictum を修飾する。関係節内では直説法現在の descendit と直説法当為の uindicandum est が用いられており、客観的な法の規定や先例の存在を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.4.7.pr-48.4.7.4. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.4.7.pr-48.4.7.4

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。