Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.17.pr-48.22.17.2

放逐者の地位と権利の保持および国外追放との期間の差異

8456 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、比較的軽い流刑(レレガティオ)に処された者が市民権や財産、親権、名誉などの権利を保持すること、およびこれが一時的・永久的の双方でありうるのに対し、重い国外追放(デポルタティオ)は常に永久的であることを説明する。

[POMPONIUS libro. ] §48.22.17.prRelegatus statuis et imaginibus honorari non prohibetur.
[ポンポニウス、[書名未詳の]書より] 流刑に処された者は、彫像や肖像によって栄誉を授けられることを禁じられない。
§48.22.17.1Relegatus statum suum integrum retinet et bona quae habet et potestatem in liberos, siue ad tempus siue in perpetuum relegatus est.
流刑に処された者は、一時的であるか永久であるかを問わず、自身の地位を完全なまま保持し、所有する財産、および子に対する権能を保持する。
§48.22.17.2Deportatio autem non fit ad tempus.
これに対し、追放は一時的なものとしては行われない。

語釈・文法注

  1. §48.22.17.prstatuis et imaginibus — 手段の奪格。「彫像や肖像画によって」の意で、受動態不定詞 honorari にかかる。これらは公共の場に建てられる名誉を指す。
  2. §48.22.17.1siue ad tempus siue in perpetuum — 譲歩の相関接続詞。「一時的であれ、あるいは永久であれ」。流刑(relegatio)には期間が定められている場合と無期限の場合の双方があるが、いずれにおいても本人の法的地位(status)自体は毀損されないことを示す。
  3. §48.22.17.2non fit ad tempus — fit は不規則動詞 fio の三人称単数現在。「一時的なものとしては行われない」の意。前節の relegatio とは対照的に、市民権剥奪と財産没収を伴う deportatio(国外追放)は常に永久的な刑罰であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.17.pr-48.22.17.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.17.pr-48.22.17.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。