Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.13.pr

放逐された者に解放された奴隷のローマ居住禁止

8452 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、放逐された者によって解放された奴隷もまた、解放者(パトロン)自身に居住権がない以上、ローマに留まることは許されないと論じている。

[PAULUS libro. ] §48.22.13.prEi qui a relegato manumissus est Romae morari non licet, cum ne patrono quidem eius liceat.
[パウルス、[書名不詳の]書より] 放逐された者によって解放された者には、ローマに留まることは許されない。 彼のパトロンにさえそれが許されていないのであるから。

語釈・文法注

  1. §48.22.13.prEi qui a relegato manumissus est — 与格 `Ei` は非人称動詞 `licet` の補語(与格)であり、不定詞 `morari` の意味上の主語として機能する。関係代名詞節 `qui...` はこの `Ei` を先行詞として修飾している。
  2. §48.22.13.prRomae — 第一変化名詞 *Roma* の単数地格(処格)で、場所「ローマに」を表す。
  3. §48.22.13.prcum ne patrono quidem eius liceat — 接続詞 `cum` は接続法 `liceat` を伴って理由(「〜であるからには」)を表す。`ne... quidem` は「〜さえもない」として `patrono`(`liceat` に係る与格)を強調する。属格の代名詞 `eius` は解放された奴隷(`Ei`)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。