[PAULUS libro. ] §48.22.13.prEi qui a relegato manumissus est Romae morari non licet, cum ne patrono quidem eius liceat.
[パウルス、[書名不詳の]書より] 放逐された者によって解放された者には、ローマに留まることは許されない。 彼のパトロンにさえそれが許されていないのであるから。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.22.13.pr
パウルスは、放逐された者によって解放された奴隷もまた、解放者(パトロン)自身に居住権がない以上、ローマに留まることは許されないと論じている。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.22.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.22.13.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。