[CALLISTRATUS libro.
[カリストラトゥス、本。
] §48.20.9.prnisi probabitur patrem metu condemnationis liberis prospexisse.
] ただし、父親が有罪判決の恐れから子供たちのために手当てをしていたことが証明される場合は、この限りではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.20.9.pr
カリストラトゥスによる、有罪判決による財産没収を免れる意図で父親が子供たちのために財産上の手当て(持参金等)をしていたことが判明した場合の、国庫の権利に関する例外規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.20.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.20.9.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。