Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.20.9.pr

有罪の恐れによる子への財産処分と国庫の権利

8433 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

カリストラトゥスによる、有罪判決による財産没収を免れる意図で父親が子供たちのために財産上の手当て(持参金等)をしていたことが判明した場合の、国庫の権利に関する例外規定。

[CALLISTRATUS libro.
[カリストラトゥス、本。
] §48.20.9.prnisi probabitur patrem metu condemnationis liberis prospexisse.
] ただし、父親が有罪判決の恐れから子供たちのために手当てをしていたことが証明される場合は、この限りではない。

語釈・文法注

  1. §48.20.9.prpatrem metu condemnationis liberis prospexisse — 未来受動態 `probabitur` の主語となる対格不定詞構文。自動詞 `prospicio` は与格(ここでは `liberis`)を伴って「〜のために配慮する、備える」という意味になる。ここでの `metu` は原因の奪格(「有罪判決の恐れから」)であり、没収を免れる目的で子供に事前に財産を分与したことを指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.20.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.20.9.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。