Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.20.4.pr

妻の財産没収時における夫の国庫に対する訴権の保全

8428 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妻の財産没収に際し、夫が国庫に対して有するすべての訴権が無傷で保全されることを規定している。

[PAPINIANUS libro secundo de adulteris. ] §48.20.4.pret omnes omnino maritus saluas actiones contra fiscum habet.
[パピニアヌス、『姦通について』第二巻] そして、夫は国庫に対して、全くすべての訴権を損なわれることなく保持する。

語釈・文法注

  1. §48.20.4.prsaluas actiones ... habet — 形容詞 saluas は対格名詞 actiones を述語的に修飾しており、「訴権を無傷の状態で(有効なまま)保持する」という意味を表す。
  2. §48.20.4.promnes omnino — 副詞 omnino(全く、完全に)が形容詞 omnes(すべての)を修飾し、「全くすべての」「例外なくすべての」という強い強調を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.20.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.20.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。