Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.20.2.pr

財産没収を有罪判決後と定めるハドリアヌス帝の勅答

8426 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被疑者が投獄された段階で財産を剥奪してはならず、有罪判決の後に初めて没収すべきであるというハドリアヌス帝の勅答を伝える。

[IDEM libro sexto de cognitionibus. ] §48.20.2.prNon ut quis in carcerem ductus est, spoliari eum oportet, sed post condemnationem: idque diuus Hadrianus rescripsit.
[同上、『特別審理について』第六巻] 人が牢に連行されたからといって、その者が財産を奪われるべきではなく、有罪判決の後に(奪われるべき)である。 そして、このことを神君ハドリアヌスも勅答した。

語釈・文法注

  1. §48.20.2.prut — 接続詞 ut はここでは直説法完了形 ductus est を伴い、「〜するやいなや(as soon as)」あるいは「〜のときに」という時間関係を表す。
  2. §48.20.2.prspoliari eum oportet — 非人称動詞 oportet(〜すべきである)が、対格+受動不定詞(eum spoliari)を伴っている。spoliari は「奪う、はぎ取る」を意味する spolio の現在受動不定詞で、ここでは「財産を没収される」ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.20.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.20.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。