Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.5.pr

奴隷の姦通罪告発と主人の告発義務

8132 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の姦通罪における告発可能性と、告発制限が自由人の場合と同様に奴隷にも適用されることを説明し、さらに神君マルクスの勅答によって主人が自己の奴隷を告発する義務とその怠慢に伴う効果を規定している。

[IDEM libro tertio de adulteriis. ]
[同著者、姦通について第三巻] 奴隷たちもまた姦通罪で告発されうるということについては、何の疑いもない。
§48.2.5.prSeruos quoque adulterii posse accusari nulla dubitatio est: sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem seruos quoque prohibebuntur.
しかし、自由人を姦通罪で告発することを禁じられている者は、奴隷をも同様に[告発することを]禁じられるであろう。
sed ex rescripto diui Marci etiam aduersus proprium seruum accusationem instituere dominus potest.
しかし、神君マルクスの勅答によれば、主人は自身の奴隷に対してもまた告発を提起することができる。
post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet domino seruum suum: ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur.
したがって、この勅答の後は、自身の奴隷を告発する義務が主人に課されることになる。 さもなければ、既婚の女性は正当に抗弁を用いるであろう。

語釈・文法注

  1. §48.2.5.pradulterii — 犯罪名を示す属格(genitivus criminis)。受動態の不定詞 `accusari`(告発される)に伴い、告発の対象となる具体的な罪名(姦通)を示している。
  2. §48.2.5.pridem — 指示代名詞 `idem, eadem, idem` の男性複数主格(`eidem` の異綴り)。主節の動詞 `prohibebuntur` の主語として機能し、先行する関係節の主語 `qui prohibentur...`(自由人を告発することを禁じられている人々)を指す。
  3. §48.2.5.prceterum — 「さもなければ」(otherwise)の意。もし主人が自己の奴隷を告発するという義務を履行しないならば、という条件を暗示しており、その場合には妻(既婚女性)は姦通訴追に対して「主人が奴隷を訴追しなかった」という抗弁(`praescriptio`)を正当に提起できることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。