Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.22.pr

犯罪地での裁判管轄と軍人への適用

8149 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他属州の被告人および軍人が、犯罪地において裁判を受けるべきであるという原則と、それに関する皇帝の勅答について述べている。

[IDEM libro sexto decimo responsorum. ] §48.2.22.prAlterius prouinciae reus apud eos accusatur et damnatur, apud quos crimen contractum ostenditur.
[同上、答申集第十六巻]\n\n他の属州の被告人は、犯罪が敢行されたことが示される地を管轄する者たちのもとで告発され、有罪判決を受ける。
quod etiam in militibus esse obseruandum optimi principes nostri generaliter rescripserunt.
このことは、軍人においても遵守されるべきであると、我らの最も優れた皇帝たちが一般的に勅答された。

語釈・文法注

  1. §48.2.22.prapud eos... apud quos — 先行詞 eos は、関係節における quos(複数形・男性)に対応し、犯罪地の裁判官や管轄権を持つ官僚を指している。
  2. §48.2.22.prcrimen contractum ostenditur — contractum は contraho(引き起こす、犯す)の完了受動分詞で、ここでは crimen contrahere(犯罪を犯す)という法学上の慣用表現に基づき、主語 crimen を修飾、または crimen contractum [esse] という主格不定詞構文(NomInf)を形成して ostenditur とともに「犯罪が犯されたことが示される」という意味を表す。
  3. §48.2.22.prquod etiam in militibus esse obseruandum... — 文頭の quod は接続代名詞(関係代名詞の連結用法)であり、前文の規定全体を指す。これは rescripserunt の目的語となる対格不定詞構文(AcI)における対格主語であり、動名詞(ゲルンディウム的形容詞)の obseruandum [esse] に係っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。