Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.21.pr

死刑被告人による未決中の国庫への報告の可否

8148 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、死刑に相当する罪の被告人であっても、自身の刑事裁判が未決であるうちは、国庫に対して情報を報告・通報することが許されると説明する。

[PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. ] §48.2.21.prCapitis reus suspenso crimine causam fisco deferre non prohibetur.
[パピニアヌス、答申集第十五巻] 死刑の被告人は、刑事裁判が未決の間であっても、国庫に案件を報告することを禁じられない。

語釈・文法注

  1. §48.2.21.prsuspenso crimine — 名詞 crimen と分詞 suspensus からなる絶対的奪格。被告人に対する刑事告発や裁判が未解決で係属中(未決)の状態にあることを意味する。
  2. §48.2.21.prcausam fisco deferre — 「国庫(fiscus)に案件を報告・通報する」の意。ローマ法において、国庫に帰属すべき財産などの情報を報告する行為を指し、有罪判決前の被告人にはその権利が認められていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。