[PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. ] §48.2.21.prCapitis reus suspenso crimine causam fisco deferre non prohibetur.
[パピニアヌス、答申集第十五巻] 死刑の被告人は、刑事裁判が未決の間であっても、国庫に案件を報告することを禁じられない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.21.pr
パピニアヌスは、死刑に相当する罪の被告人であっても、自身の刑事裁判が未決であるうちは、国庫に対して情報を報告・通報することが許されると説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.21.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。