Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.17.pr

奴隷を弁護する主人による出廷の担保提供義務

8144 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人が刑事事件で奴隷を弁護する場合、担保を立てて奴隷を出廷させることを約束しなければならないという規定。

[MODESTINUS libro sexto differentiarum. ] §48.2.17.prSi seruum dominus in crimine capitali defendat, sistendum satisdato promittere iubetur.
[モデスティヌス、相違点について、第六巻] もし主人が、死刑に値する罪において奴隷を弁護するなら、担保を立てて[その奴隷を]出廷させることを約束するよう命じられる。

語釈・文法注

  1. §48.2.17.prsistendum — 他動詞 sisto(出廷させる、引き渡す)の動形容詞(gerundive)中性対格で、対格不定詞構文の主語 seruum および copula である esse が省略されたもの(seruum sistendum esse)。「(その奴隷が)出頭させられること」を意味し、他動詞的には「(主人が奴隷を)出頭させること」を promittere(約束する)の目的語としている。
  2. §48.2.17.prsatisdato — 動詞 satisdo(保証・担保を提供する)の完了分詞中性奪格の名詞的用法、または独立奪格(satisdato facto の省略)で、「十分な保証(satisdatio)を提供した上で」という付帯状況ないし条件を表す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。