Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.14.pr

同一犯罪に対する複数法律による二重告発の禁止

8141 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、同一の犯罪によって複数の法律に基づいて重複して被告人とされることを禁止する元老院決議を伝えている。

[PAULUS libro secundo de officio proconsulis. ] §48.2.14.prSenatus censuit, ne quis ob idem crimen pluribus legibus reus fieret.
[プロコンスル(属州総督)の職務について、パウルス著、第二巻] 元老院は、同一の犯罪に関して、複数の法律によって何人も被告人とされることのないようにと決議した。

語釈・文法注

  1. §48.2.14.prne quis — 決議の内容(意志)を表す名詞節を導く接続詞 `ne` と、否定語の後で「誰か」を意味する不定代名詞 `quis`(`aliquis` の代わり)の組み合わせで、「誰も〜ないように」という否定の目的・意志を表す。
  2. §48.2.14.prpluribus legibus — 手段、原因、あるいは準拠の基準を示す奪格。複数の異なる法律によって重複して訴追されることを意味する。
  3. §48.2.14.prreus fieret — 動詞 `fieri`(`facere` の受動相として機能し、「〜になる」の意)の接続法未完了過去。主節の動詞 `censuit` が歴史時制(完了)であるため、時制の一致(consecutio temporum)により従属節で未完了過去が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。