Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.2.15.pr

集団による損害における民事訴訟と刑事告訴の選択

8142 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、集団による損害発生の事案において、原告は民事訴訟を提起できる以上、刑事告訴の提起を強制されるべきではないことを述べている。

[ULPIANUS libro quinquagensimo sexto ad edictum. ] §48.2.15.prIn eum, cuius dolo malo hominibus coactis damni quid datum esse dicatur, non debet cogi actor omissa actione ciuili crimen intendere.
[告示について、ウルピアヌス著、第五十六巻] その者の悪意によって人々が集められ、何らかの損害が与えられたと言われる者に対して、原告は民事訴訟を放棄して刑事告訴を提起することを強制されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §48.2.15.prdamni quid — quid(中性・単数・主格)が主語であり、これに部分属格の damni がかかっている。「何らかの損害が」を意味する。
  2. §48.2.15.promissa actione ciuili — 動詞 omittere(放棄する、省略する)の完了受動分詞と名詞 actio civilis(民事訴訟)の奪格による独立奪格。刑事訴訟を提起するために、民事上の救済手段をあらかじめ諦める必要がないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。