Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.43.pr-48.19.43.1

職業禁止命令の期限と市参事会員の特権の主張

8424 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

総督の任期を超える職業禁止命令の無効性を論じたアントニヌス帝の勅答と、刑罰回避のために失われた市参事会員の特権をその息子が主張することを否定したパウルスの回答。

[PAULUS libro primo responsorum. ] §48.19.43.prImperator Antoninus Aurelio Atiliano rescripsit: 'Praeses ultra administrationis suae tempus interdicere alicui arte sua uti non potest'.
[パウルス著『解答録』第一巻] アントニヌス皇帝はアウレリウス・アティリアヌスに次のように勅答した。 「総督は、自らの任期を超えて、何者かに対してその職業に従事することを禁止することはできない。
§48.19.43.1Idem respondit eum, qui suo admisso decurionum honorem amisit, non posse in poenis euitandis decurionis filii honorem uindicare.
」同(パウルス)は、自らの過ちによって市参事会員の身分を失った者は、刑罰を避けるにあたって、市参事会員の息子の身分(に伴う特権)を主張することはできないと回答した。

語釈・文法注

  1. §48.19.43.printerdicere alicui arte sua uti — 動詞 interdicere は間接目的語として与格(alicui)を取り、かつ不定詞(uti)を伴って「誰々に〜することを禁止する」の意味になる。不定詞 uti は奪格(arte sua)を支配する。
  2. §48.19.43.1in poenis euitandis — 前置詞 in と、名詞 poenis(女性複数奪格)およびそれに一致する動形容詞 euitandis からなる動形容詞構文。「刑罰を避けるにあたって」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.43.pr-48.19.43.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.43.pr-48.19.43.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。