Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.35.pr

終身禁錮刑の禁止に関する皇帝訓令とハドリアヌスの勅答

8416 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

属州総督向けの皇帝訓令において終身禁錮(終身の鎖)の刑罰が禁止されていること、およびハドリアヌス帝も同様の勅答を行っていることを示す。

[CALLISTRATUS libro primo quaestionum. ] §48.19.35.prMandatis principalibus, quae praesidibus dantur, cauetur, ne quis perpetuis uinculis damnetur: idque etiam diuus Hadrianus rescripsit.
[カリストラトゥス著『審問集』第一巻] 属州総督たちに与えられる皇帝の訓令においては、何人も終身の鎖に処されてはならないと規定されている。 そしてこのことを、神君ハドリアヌスもまた勅答した。

語釈・文法注

  1. §48.19.35.prMandatis principalibus — 場所または手段を表す奪格。mandata(皇帝訓令)は、皇帝が属州総督(praesides)などの官僚に与えた一般的な職務執行上の指示・訓令を指す。
  2. §48.19.35.prcauetur — 動詞 caueo の非人称受動態で、「規定されている」「定められている」の意。後に続く ne quis... damnetur 節が、その具体的な規定内容(名詞節)を構成する。quis は ne の後ろで aliquis(誰か、何人)の意味になる。
  3. §48.19.35.prperpetuis uinculis — 刑罰を表す奪格。直訳は「終身の鎖によって」であるが、これはローマ法において公的な「終身禁錮(または終身の拘禁)」を意味する法的表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。