Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.36.pr

鉱山労働刑に処された者と刑罰の奴隷の地位

8417 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

鉱山労働またはその使役に処された者が、通常の奴隷ではなく「刑罰の奴隷(servi poenae)」という独自の法的地位に置かれることを規定している。

[HERMOGENIANUS libro primo iuris epitomarum. ] §48.19.36.prIn metallum, sed et in ministerium metallicorum damnati serui efficiuntur, sed poenae.
[ヘルモゲニアヌス著『法要抄』第一巻] 鉱山労働、あるいは鉱山労働者の使役に処された者たちは、奴隷となるが、それは刑罰の奴隷である。

語釈・文法注

  1. §48.19.36.prpoenae — 女性名詞 poena(刑罰)の単数属格であり、先行する serui を補って「刑罰の奴隷(serui poenae)」として解釈される。これは特定の個人的主人を持たず、国庫に属する公的な奴隷状態を指す法制度上の技術用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。