Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.26.pr

父の罪刑が子に及ばない原則と刑事責任の個人性

8407 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親の犯した罪や受けた刑罰がその息子に不名誉をもたらすことはなく、刑事責任は個人の行為にのみ帰属するという法理が、皇帝の勅答とともに述べられている。

[CALLISTRATUS libro primo de cognitionibus. ] §48.19.26.prCrimen uel poena paterna nullam maculam filio infligere potest: namque unusquisque ex suo admisso sorti subicitur nec alieni criminis successor constituitur, idque diui fratres Hierapolitanis rescripserunt.
[カッリストラトゥス、特別審理に関する第一巻より] 父親の罪または刑罰は、息子にいかなる汚点をもたらすこともできない。 というのも、めいめいが自分自身の犯した行為によって運命に服するのであり、他人の罪の継承者とされるのではないからである。 そしてこのことを、神聖なる兄弟たちはヒエラポリスの人々に勅答した。

語釈・文法注

  1. §48.19.26.prsorti — 第三変化名詞 sors(運命、割り当てられた境遇)の単数与格であり、受動態の動詞 subicitur の間接目的語。ここでは、各人が他人の行為ではなく、自ら犯した行為(ex suo admisso)の結果としての「運命」や「法的処遇」に直面することを意味する。
  2. §48.19.26.prsuccessor — 「継承者」「相続人」を意味する主格補語。ローマ私法における相続(successio)の概念を比喩的に用いており、刑事責任(crimen)は私法上の債務などとは異なり、相続によって子に継承されないという刑罰個別化の原則を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。