Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.22.pr

病気や老齢による鉱山受刑者の釈放要件

8403 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

モデスティヌスは、鉱山刑に処された者が病気や老齢で働けなくなった場合、親族や姻族がおり、かつ10年以上刑期を務めていることを条件に、皇帝の勅答に基づき総督が釈放できるという規定を示す。

[MODESTINUS libro primo differentiarum. ] §48.19.22.prIn metallum damnati si ualetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto diui Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo uel cognatos uel adfines habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint.
[モデスティヌス、異同論第一巻より] 鉱山労働刑に処された者たちが、病気や老齢の弱さのために作業に不適格であると判明した場合、神君ピウスの勅答に基づき、総督によって釈放されることができる。 総督は彼らの釈放について判断するものとする。 ただし、彼らに親族または姻族があり、かつ彼らの刑期を10年以上果たしている場合に限る。

語釈・文法注

  1. §48.19.22.properi faciundo — 形容詞 `inutiles`(不適格な、役に立たない)を修飾する、動形容詞(gerundive)を用いた与格句。「作業を行うことに対して不適格な」を意味する。
  2. §48.19.22.prpoenae suae — 動詞 `functi fuerint`(`fungor`「果たす、務める」の接続法完了)の目的語。古典期において `fungor` は通常奪格を支配するが、ここでは属格(あるいは与格)の `poenae suae` が用いられている。
  3. §48.19.22.prdecem annis — 比較級 `minus` に伴う「比較の奪格」であり、「10年未満ではなく(=10年以上)」を意味する。あるいは時の経過を示す奪格(10年の期間にわたって)と解することも可能である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。