Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.23.pr

期間の定めのない鉱山労働刑を十年とみなす規定

8404 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限を定めずに鉱山労働刑に処された場合、宣告者の不備により10年の刑期とみなされる規定を示す。

[IDEM libro octauo regularum. ] §48.19.23.prSine praefinito tempore in metallum dato imperitia dantis decennii tempora praefinita uidentur.
[同じ著者、規則集第八巻より] あらかじめ定められた期限なしに鉱山労働刑に処された者については、刑を科した者の不慣れによって、十年の期間があらかじめ定められたものとみなされる。

語釈・文法注

  1. §48.19.23.prin metallum dato — 完了受動分詞 datus(in metallum dare「鉱山労働刑に処す」より)の与格単数・男性形で、名詞的に用いられている(「刑に科された者に対して」)。文全体に対して観点を示す与格(関係の与格)として機能している。
  2. §48.19.23.prdantis — 現在能動分詞 dans(「与える者」、ここでは刑を宣告する裁判官を指す)の属格単数。名詞 imperitia(不熟練、無知)を修飾する主格的属格(「宣告する者が不慣れであること」)である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。