Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.20.pr

刑罰の非承継性と更生目的による消滅

8401 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、刑罰が更生を目的とするものであるため、被処罰者が死亡した場合には相続人にその刑罰が引き継がれずに消滅するという実定法上の原則とその理由を説明している。

[PAULUS libro octauo decimo ad Plautium. ] §48.19.20.prSi poena alicui irrogatur, receptum est commenticio iure, ne ad heredes transeat.
[パウルス、プラウティウス注解第十八巻より] ある人に刑罰が科される場合、それが相続人に引き継がれないことが、実定法(人為法)において認められている。
cuius rei illa ratio uidetur, quod poena constituitur in emendationem hominum: quae mortuo eo, in quem constitui uidetur, desinit.
このことの理由としては、刑罰は人間の更生のために定められるものであり、それは、それが科されるとみなされる者が死亡することによって消滅するからである、ということが考えられる。

語釈・文法注

  1. §48.19.20.prcommenticio iure — 手段・原因の奪格。commenticius は「考案された」「創作された」「擬制的な」を意味し、自然法(naturalis ratio)に基づく必然的な法ではなく、人間の法技術的考案によって形成された「実定法(人為法)」あるいは「擬制的法」による承認であることを指す。
  2. §48.19.20.prquae mortuo eo, in quem constitui uidetur, desinit — quae(女性単数主格)は直前の emendatio(更生)とも、文の主語である poena(刑罰)とも一致しうるが、文脈上、更生の本質から導かれる「刑罰」そのものの消滅(desinit)を指すと取るのが自然。mortuo eo は奪格絶対で「彼が死亡したときに」であり、代名詞 eo が関係節 in quem... (それ[刑罰]が科されると思われる人)の先行詞となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。