Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.19.12.pr

判決内容による受刑者の身分と刑罰の奴隷

8393 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

宣告された者の身分は、裁判の種類や犯罪の性質ではなく判決自体によって決定され、死刑や野獣刑を宣告された者は即座に刑罰の奴隷となることを説明している。

[MACER libro secundo de officio praesidis. ] §48.19.12.prQuod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne: nam sola sententia, non genus criminis spectatur.
[MACER libro secundo de officio praesidis.] 有罪宣告を受けた者たちの身分に関しては、裁判が公訴であったか否かは何の影響もない。 なぜなら、判決それ自体のみが考慮され、犯罪の種類は考慮されないからである。
itaque hi, in quos animaduerti iubetur quiue ad bestias dantur, confestim poenae serui fiunt.
したがって、処刑を命じられた者たち、あるいは野獣に投げ与えられる者たちは、直ちに刑罰の奴隷となる。

語釈・文法注

  1. §48.19.12.prQuod ad statum damnatorum pertinet — 関係代名詞 quod と前置詞 ad を用いた慣用表現で、「〜の身分に関する限りでは」「〜に関しては」という導入的な制限の節を構成している。
  2. §48.19.12.prnihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne — 非人称動詞 interest に、接続法完了 fuerit を用いた間接疑問節 iudicium publicum fuerit nec ne(裁判が公訴であったか否か)が従属しており、nihil は副詞的に「全く〜ない」という意味で機能している。
  3. §48.19.12.prin quos animaduerti iubetur — 動詞 animaduerto(ここでは「処刑する」)の受動態不定法 animaduerti が、「人に対して処刑が行われる」という非人称受動の構文として、iubetur(命じられる)の主語(不定法句)として機能している。
  4. §48.19.12.prpoenae serui — ローマ法上の技術用語(刑罰の奴隷)で、死刑や鉱山労働といった重罪を宣告された者が、特定の主人ではなく、科された刑罰そのものの奴隷となり、すべての市民法的権利を失う身分に陥ることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.19.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.19.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。