Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.5.pr

近親相姦と姦通の重罪における奴隷への拷問

8364 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

婚姻不可能な親族を陵辱した場合、近親相姦と姦通・不法性交の二重の罪が成立して島流しに処されること、およびその際には例外として主人の不利になるような奴隷の拷問が認められることを規定している。

[MARCIANUS libro secundo institutionum. ] §48.18.5.prSi quis uiduam uel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias contrahere non potest, corruperit, in insulam deportandus est, quia duplex crimen est et incestum, quia cognatam uiolauit contra fas, et adulterium uel stuprum adiungit.
[マルキアヌス、法学提要第2巻] もし何者かが、婚姻を結ぶことのできない親族の女性で、未亡人または他人の妻である者を陵辱したならば、その者は島流しに処されるべきである。 なぜなら、これは二重の犯罪だからである。 すなわち、神法に反して親族の女性を侵したという点での近親相姦罪であるとともに、これに姦通罪または不法性交罪が加わるからである。
denique hoc casu serui in personam domini torquentur.
したがって、この場合には、奴隷たちが主人の不利になるように拷問にかけられる。

語釈・文法注

  1. §48.18.5.prcognatam — 「親族の女性」を意味する対格名詞。これは `uiduam`(未亡人)および `alii nuptam`(他人に嫁いだ女性)という2つの形容詞的表現によって修飾されている。
  2. §48.18.5.pradiungit — 動詞 `adiungit` の主語は条件節の主語である `quis`(犯行の主体)と解するのが自然であり、「(近親相姦の罪に加えて)姦通または不法性交罪を付け加える」という意味になる。
  3. §48.18.5.prin personam domini — 前置詞句 `in personam domini` は「主人の不利になるように(証言を得るために)」という意味で、受動態の `torquentur`(拷問される)にかかる。ローマ法において、本来は禁止されている「主人の有罪を証明するための奴隷への拷問」が、この二重の罪の場合には例外的に許容されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。