Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.4.pr

近親相姦罪における奴隷への拷問の不適用

8363 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

近親相姦の事件においては、姦通に関するユリウス法が適用されないため、例外的に認められる奴隷への拷問も行われないことを、パピニアヌスの回答と勅答を引いて説明する。

[IDEM libro tertio disputationum. ] §48.18.4.prIn incesto, ut Papinianus respondit et est rescriptum, seruorum tormenta cessant, quia et lex Iulia cessat de adulteriis.
[同著者、学術討論録第3巻] 近親相姦においては、パピニアヌスが回答し、また勅答によって定められているように、奴隷の拷問は行われない。 なぜなら、姦通に関するユリウス法もまた適用されないからである。

語釈・文法注

  1. §48.18.4.prest rescriptum — 動詞 rescribere(勅答を返す)の完了受動態三人称単数中性を用いた非人称表現、あるいは名詞 rescriptum(勅答)を主語とする表現。「勅答に書かれている通り」「勅答で定められている通り」の意。
  2. §48.18.4.prquia et lex Iulia cessat de adulteriis — 姦通に関するユリウス法(lex Iulia de adulteriis coercendis)は、例外的に主人の罪に関して奴隷を拷問して証言を得ることを認めていたが、近親相姦(incestus)の罪は同法の適用外であるため、その例外(=奴隷の拷問)もまた認められない(cessat)という法理関係を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。