Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.3.pr

共同所有者に不利な共有奴隷への拷問の禁止

8362 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、共有奴隷がいずれの共同所有者の刑事責任に対しても拷問にかけられないとする、カラカラ帝とセウェルス帝の勅法を紹介している。

[IDEM libro quinquagesimo ad edictum. ] §48.18.3.prConstitutione imperatoris nostri et diui Seueri placuit plurium seruum in nullius caput torqueri posse.
[同著者、告示注解第50巻] 我らの皇帝および神君セウェルスの勅法によって、複数人の共有に係る奴隷は、そのうちの誰の刑事責任に関しても拷問されることはできないと定められた。

語釈・文法注

  1. §48.18.3.prplurium seruum — plurium は plures の複数属格(「複数人の」)。seruum は servus の単数対格(古代の綴り)であり、対格不定詞(A.C.I.)構文 plurium seruum ... torqueri posse の意味上の主語。全体で「複数人に共有されている一人の奴隷」を意味する。
  2. §48.18.3.prin nullius caput — nullius は nemo の属格で caput にかかる。in caput(生命・市民権に関して、ひいては刑事上の責任に関して)と合わさり、「(共同所有者である)誰の刑事責任に対しても〜ない」という意味になる。前節(§48.18.2.pr)の in caput domini に対応している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。