[IDEM libro quinquagesimo ad edictum. ] §48.18.3.prConstitutione imperatoris nostri et diui Seueri placuit plurium seruum in nullius caput torqueri posse.
[同著者、告示注解第50巻] 我らの皇帝および神君セウェルスの勅法によって、複数人の共有に係る奴隷は、そのうちの誰の刑事責任に関しても拷問されることはできないと定められた。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.3.pr
ウルピアーヌスは、共有奴隷がいずれの共同所有者の刑事責任に対しても拷問にかけられないとする、カラカラ帝とセウェルス帝の勅法を紹介している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.3.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。