Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.12.pr

自由身分の主張と裁判前の拷問禁止

8371 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

拷問を避けるために自由人であると主張する者に対し、自由身分を巡る裁判が終了するまでは拷問を行ってはならないとしたハドリアヌス帝の裁定。

[ULPIANUS libro quinquagensimo quarto ad edictum. ] §48.18.12.prSi quis, ne quaestio de eo agatur, liberum se dicat, diuus Hadrianus rescripsit non esse eum ante torquendum quam liberale iudicium experiatur.
[ウルピアーヌス、告示注解第五十四巻] もしある者が、自分について拷問が行われないようにと、自身は自由人であると主張する場合、神君ハドリアヌスは、その者が自由を巡る裁判を経るまでは、拷問されるべきではないと回答した。

語釈・文法注

  1. §48.18.12.prne quaestio de eo agatur — 接続法現在 agatur を伴う目的節で、「彼に対する拷問(尋問)が行われないように」の意。quaestio は法律用語で特に「奴隷に対する拷問を伴う尋問」を指す。
  2. §48.18.12.prnon esse eum ante torquendum quam — rescripsit に続く対格不定詞構文(動形容詞 torquendus + esse による義務・当然)と、ante ... quam(〜するより前に)の相関構造。全体として「彼が〜するまでは、拷問されるべきではない」という否定の義務を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。