Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.18.11.pr

返還された奴隷の旧買主に不利な拷問の禁止

8370 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が契約解除によって売主に返還された後であっても、かつての買主に不利になるような拷問を行うことはできない旨を記述する。

[PAULUS libro secundo de officio proconsulis. ] §48.18.11.prEtiamsi redhibitus fuerit seruus, in caput emptoris non torquebitur.
[パウルス、プロコンスルの職務に関する第二巻] たとえ奴隷が返還されたとしても、買主の生命や身分に不利益となるように拷問を受けることはない。

語釈・文法注

  1. 48.18.11.prredhibitus fuerit — 動詞 redhibere(契約解除に伴い売主に商品を返還する)の受動完了または未来完了形。ここでは譲歩の接続詞 etiamsi(たとえ〜だとしても)に導かれ、売買契約が解除され奴隷が売主に返還された状態になっていることを表す。
  2. 48.18.11.prin caput emptoris — 前置詞 in と対格 caput、および属格 emptoris からなる。「買主の生命や市民としての身分(caput)に重大な刑事上の不利益を与えるために」という方向性を表す。奴隷の所有権が売主に移転した後であっても、以前の所有者であった買主に不利な証拠を得るためにその奴隷を拷問することは禁じられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.18.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.18.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。