Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.17.2.pr-48.17.2.1

不在者の財産占有期間と国庫に対する消滅時効

8355 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

捜索対象として登録された者の財産を国庫が占有・没収するための期間(1年)および、国庫が長期間占有しなかった場合に適用される被告や相続人による20年の消滅時効について述べている。

[MACER libro secundo publicorum. ] §48.17.2.prAnni spatium ad occupanda bona eius, qui requirendus adnotatus est, pertinet.
[マケル著『公法論第2巻』] 1年の期間は、捜索対象として登録された者の財産を占有することに関わる。
§48.17.2.1Sed si per uiginti annos fiscus bona non occupauerit, postea praescriptione uel ab ipso reo uel ab heredibus eius submouebitur:
しかし、もし20年間にわたり国庫が財産を占有しなかったならば、その後は、被告自身あるいはその相続人たちによる時効によって、国庫は排除されるであろう。

語釈・文法注

  1. 48.17.2.prad occupanda bona — 前置詞 `ad` に動形容詞(gerundive)構文が続くことで、目的(〜を占有するために、〜を占有することについて)を表している。
  2. 48.17.2.1submouebitur — 動詞 `submouebitur`(未来受動態三人称単数)の主語は、前節の主語である `fiscus`(国庫)である。行為の手段を示す奪格 `praescriptione`(時効によって)と、行為の主体を示す `ab ipso reo uel ab heredibus eius`(被告自身あるいはその相続人によって)が、この受動態動詞にかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.17.2.pr-48.17.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.17.2.pr-48.17.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。