Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.16.5.pr

告発の予告後に提訴しなかった者と元老院決議

8340 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝への請願書で偽造の告発をすると脅した上で告発しなかった者が、トゥルピリアヌス元老院決議の責任を負うかという問いに対し、パウルスは決議の文言上その者は含まれないと回答する。

[Paulus libro secundo responsorum.
[パウルス『解答集』第2巻。
] §48.16.5.prQuaesitum est, an is, qui libello principi dato falsum se obiecturum minatus est, si non obiecisset, Turpilliano senatus consulto tenetur.
] 皇帝に提出した請願書において、自分が偽造[の罪]を告発するつもりであると脅した者が、もし告発しなかった場合に、トゥルピリアヌス元老院決議によって責任を負うか、ということが問われた。
Paulus respondit uerbis senatus consulti Turpilliani eum de quo quaeritur non contineri.
パウルスは、問題となっている者はトゥルピリアヌス元老院決議の文言には含まれない、と答えた。

語釈・文法注

  1. §48.16.5.prlibello principi dato — 名詞 `libellus` と分詞 `datus`(`dare` の完了受動分詞)からなる絶対奪格、あるいは「皇帝に提出された請願書において」という手段・場所の奪格。ここでは請願書を皇帝に差し出した状況を示す。
  2. §48.16.5.prfalsum se obiecturum — `minatus est` に導かれる対格不定詞(Aci)構文であり、未来能動分詞 `obiecturum` の後に助動詞 `esse` が省略されている。`falsum` はここでは中性名詞として「偽造(の罪)」を意味し、`obiecturum`(告発する、申し立てる)の直接目的語である。
  3. §48.16.5.prsi non obiecisset — 接続法過去完了 `obiecisset`(`obicere`)は、過去の行為(`minatus est`)から見た未来の仮定(未来完了)を、時制の一致により過去完了で表したものである。
  4. §48.16.5.pruerbis — 制限または手段の奪格であり、`non contineri`(含まれない)を修飾する。「(元老院決議の)文言(言葉)によっては含まれない」、すなわち法意ではなく厳密な字義通りには適用されないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.16.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.16.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。