Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.16.4.pr-48.16.4.1

告訴を放棄した女性の免責と同一告訴の再起禁止

8339 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自身が受けた侵害への偽造罪の告訴を途中で放棄した女性は、不法な告訴取り下げを処罰する元老院決議の対象外とされること、また告訴消滅後は同一人に対する同一告訴の再起が禁じられることを規定している。

[Papinianus libro quinto decimo responsorum.
[パピニアヌス『解答集』第15巻。
] §48.16.4.prMulier, quae falsi crimen iniuriae propriae post interpositam denuntiationem desistens omisit, ex senatus consulto Turpilliano teneri non uidetur.
] 自己が受けた侵害に関する偽造の罪について、通告を提出した後に、告訴を放棄してこれをやめた女性は、トゥルピリアヌス元老院決議に基づく責任を負わないものと見なされる。
§48.16.4.1Post abolitionem idem crimen ab eodem in eundem instaurari non potest.
(告訴の)消滅の後は、同一の犯罪の告訴を、同一の者が同一の者に対して再起することはできない。

語釈・文法注

  1. §48.16.4.prfalsi crimen iniuriae propriae — falsi(偽造の)は crimen(罪)にかかって「偽造罪」を構成し、iniuriae propriae(自己の侵害の)は、その偽造罪が彼女自身の被った不法(被害)に関連するものであることを示す目的格的ないし説明的属格である。
  2. §48.16.4.prteneri non uidetur — uidetur は主格補語を伴う人称構文(いわゆる対格不定詞ではなく、主格不定詞構文)として機能しており、主語 mulier が不定詞 teneri(束縛される、責任を負う)の主語を兼ね、「〜を負うとは見なされない」という意味になる。
  3. §48.16.4.1abolitionem — abolitio(消滅、登録抹消)は、ローマ法の手続において、告訴が公式に取り消されるか、または時効等によって失効した状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.16.4.pr-48.16.4.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.16.4.pr-48.16.4.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。