Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.16.11.pr

出訴期間経過による告訴不能と虚偽告訴罪の不適用

8346 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期間制限によって告訴権を失い、姦通の訴訟を遂行できなかった者が、虚偽告訴を罰するトゥルピリアヌス元老院議決の対象になるかという問いに対し、非難されるべきでなく適用外であると回答している。

[Idem libro singulari de adulteris.
[同じ著者、『姦通について』単巻本。
] §48.16.11.prQuaerebatur, an hi, qui ab accusatione F(XYMOC) tempore exclusi essent, in senatus consultum Turpillianum inciderunt.
] 法定の期間によって告訴から排除された人々が、トゥルピリアヌス元老院議決の適用対象となるかどうかが問われた。
respondit non oportere dubitari calumnia non puniri eos, qui praescriptione temporis exclusi causam adulterii perferre non potuerunt.
彼は、期間の経過によって排除されたために姦通の訴訟を遂行することができなかった人々が、虚偽告訴罪で罰せられるべきではないことは疑い得ないと回答した。

語釈・文法注

  1. §48.16.11.prF(XYMOC) — この箇所は写本(Littera Florentinaなど)においてギリシア語の転写が乱れたものであり、本来はギリシア語のθεσμικῷ(法定の、規定の)あるいはθεσμῷ χρόνῳ(法定の期間に)を意図していたとされる。文脈上、直後のpraescriptione temporis(期間の経過、時効)に対応しており、「法廷の、定められた期間」という意味で解釈される。
  2. §48.16.11.prnon oportere dubitari — 主動詞 respondeo(回答する)に続く間接話法の対格不定詞句。dubitari(受動不定詞)の主語(あるいは同格の真主語)として、さらに対格不定詞句 calumnia non puniri eos(彼らが虚偽告訴によって罰せられないこと)が従属しており、「〜ということが疑われるべきではない」という入れ子構造になっている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.16.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.16.11.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。