Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.15.4.pr

自由人の贈与や持参金としての譲渡とファビウス法

8332 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人であることを知りながら贈与や持参金として提供・受領した者に対するファビウス法の適用と、物の交換(物々交換)が行われた場合への準用について論じている。

[GAIUS libro uicensimo secundo ad edictum prouinciale. ] §48.15.4.prLege Fabia tenetur, qui sciens liberum hominem donauerit uel in dotem dederit, item qui ex earum qua causa sciens liberum esse acceperit, in eadem causa haberi debeat, qua uenditor et emptor habetur.
[ガイウス『地方告示註釈』第22巻] ファビウス法によって、自由人であることを知りながら贈与した者、あるいは持参金として与えた者は責任を問われる。 同様に、それらの原因のいずれかによって、自由人であることを知りながら受け取った者も、売主および買主が置かれるのと同様の立場に置かれるべきである。
idem et si pro eo res permutata fuerit.
その者の代わりに物が交換された場合にも、同様のことが適用される。

語釈・文法注

  1. §48.15.4.prearum qua causa — earum は前文の行為(donauerit / in dotem dederit)から含意される donatio(贈与)と dos(持参金)の陰伏的な先行詞を指す女性属格複数形。qua は不定代名詞 qui の女性単数奪格で、causa にかかっている。「それら(贈与または持参金)のいずれかの原因によって」の意。
  2. §48.15.4.prsciens liberum esse — sciens(知っていること、知りながら)は主語の qui に一致する現在分詞主格。liberum esse は対格不定詞(eum が省略されている)で、sciens の目的語を構成する。
  3. §48.15.4.prin eadem causa haberi debeat, qua uenditor et emptor habetur — 接続法 debeat は、qui 節を主語とする主節の述語。causa は「事件」や「原因」だけでなく「法的位置づけ・立場」を指す。in eadem causa ..., qua ... は in eadem causa ..., in qua ... の省略であり、贈与・持参金の受領者が、通常の売買における売主や買主と同様の法的立場(=ファビウス法に基づく責任を問われる立場)に置かれるべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.15.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.15.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。