Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.6.pr

神殿に寄託された私有財産の盗難に対する窃盗罪の適用

8317 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神殿に寄託された私人の財産が盗まれた場合、神物窃盗罪(サクリレギウム)ではなく、通常の窃盗罪(フルツム)の訴権が適用される旨を定めた皇帝の答勅。

[IDEM libro quinto regularum. ] §48.13.6.prDiui Seuerus et Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res priuatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse.
[同著者、規律集第5巻] 神君セウェルスとアントニヌスは、カッシウス・フェストゥス宛ての答勅において、私人の財産が、聖なる神殿に寄託されていたが窃取された場合には、窃盗の訴権が成立するのであって、神物窃盗の訴権が成立するのではない、とした。

語釈・文法注

  1. §48.13.6.prres priuatorum si in aedem sacram depositae subreptae fuerint — 主節の動詞 rescripserunt に導かれる間接話法(対格不定詞句)の内部に、si 節「もし〜ならば」が挿入されている。si 節の主語である res priuatorum(私人の財産)は、条件接続詞 si よりも前に置かれて主題化されている。depositae は res に一致する完了受動分詞。
  2. §48.13.6.prfurti actionem, non sacrilegii esse — 間接話法の対格不定詞句であり、esse(不定詞)に対する主語対格は actionem である。sacrilegii(属格)の後ろには、対比上 actionem が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。