[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §48.13.2.prLege Iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit.
[パウルス、サビヌス註釈第11巻] 残余金に関するユリウス法によって、特定の使途に割り当てられた公金を留保し、それをその使途のために消費しなかった者が責任を問われる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.2.pr
パウルスは、特定の使途に割り当てられた公金を留保し、その使途に消費しなかった者が「残余金に関するユリウス法」によって処罰される規定を説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。