Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.2.pr

ユリウス法における残余公金の留保と不消費の処罰

8313 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、特定の使途に割り当てられた公金を留保し、その使途に消費しなかった者が「残余金に関するユリウス法」によって処罰される規定を説明している。

[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §48.13.2.prLege Iulia de residuis tenetur, qui publicam pecuniam delegatam in usum aliquem retinuit neque in eum consumpsit.
[パウルス、サビヌス註釈第11巻] 残余金に関するユリウス法によって、特定の使途に割り当てられた公金を留保し、それをその使途のために消費しなかった者が責任を問われる。

語釈・文法注

  1. §48.13.2.prdelegatam in usum aliquem — 完了受動分詞 delegatam(delegare「割り当てる」の完了受動分詞女性単数対格)が先行する publicam pecuniam を修飾しており、in usum aliquem は「特定の使途に」として delegatam にかかる。全体で「特定の使途に割り当てられた公金」という意味になる。
  2. §48.13.2.prin eum — 代名詞の対格男性単数 eum は、先行する男性名詞 usum(使途、用途)を指す。in + 対格で「その使途のために、その目的のために」という目的・用途を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。