Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.13.1.pr

ユリウス公金横領法における公金横領と金属変造の禁止

8312 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリウス公金横領法における公金や神聖物の横領、および公的金属への混入・品質低下行為の禁止規定を説明している。

[ULPIANUS libro quadragensimo quarto ad Sabinum. ] §48.13.1.prLege Iulia peculatus cauetur, ne quis ex pecunia sacra religiosa publicaue auferat neue intercipiat neue in rem suam uertat neue faciat, quo quis auferat intercipiat uel in rem suam uertat, nisi cui utique lege licebit: neue quis in aurum argentum aes publicum quid indat neue immisceat neue quo quid indatur immisceatur faciat sciens dolo malo, quo id peius fiat.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第44巻] ユリウス公金横領法においては、神聖な、宗教的な、あるいは公の金銭から何人もこれを奪い去り、横領し、あるいは自己の利益のために転用してはならず、また、法律によって特にそれが許される者を除いては、何人かが奪い去り、横領し、あるいは自己の利益のために転用することになるような行為をしてはならないこと、また何人も、公の金、銀、または銅に何らかの物を添加し、あるいは混入してはならず、かつ、それらが添加され若しくは混入され、それによってその品質が低下するような行為を、故意に、かつ悪意をもって行ってはならないことが規定されている。

語釈・文法注

  1. §48.13.1.prneue faciat, quo quis auferat — 接続詞 `quo`(`ut` と同様に目的・結果を導く)は、前文の `neue faciat` とともに「〜となるような結果を招く行為をしてはならない」という不作為義務を規定している。
  2. §48.13.1.prnisi cui utique lege licebit — 代名詞 `cui` は、条件を表す `nisi` の後にあるため、不特定代名詞 `quis`(だれか)の与格として機能し、非人称動詞 `licebit`(許されるであろう)の与格補語となっている。
  3. §48.13.1.prsciens dolo malo — この対格分詞 `sciens`(知っている)と、奪格表現 `dolo malo`(悪意をもって)の組み合わせは、ローマ法における犯罪の主観的要件(故意・悪意)を明示的に要求する定型表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.13.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.13.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。