Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.12.2.pr-48.12.2.2

粮価高騰の企図と船舶抑留に対する処罰

8310 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

食糧供給に関するユリウス法の規定に基づき、粮価高騰を目論む結社や、船舶・船員の抑留に対する罰則について述べている。

[ULPIANUS libro nono de officio proconsulis. ] §48.12.2.prLege Iulia de annona poena statuitur aduersus eum, qui contra annonam fecerit societatemue coierit, quo annona carior fiat.
[ウルピアーヌス『プロコンスル職務論』第9巻] 食糧に関するユリウス法によって、食糧供給に反する行為をなし、または食糧がより高価になることを目的として結社を組織した者に対して、刑罰が定められている。
§48.12.2.1Eadem lege continetur, ne quis nauem nautamue retineat aut dolo malo faciat, quo magis detineatur, §48.12.2.2et poena uiginti aureorum statuitur.
同法には、何人も船または船員を抑留してはならず、あるいは、それらがさらに留め置かれるようなことを悪意をもって行ってはならないということが含まれており、そして20アウレウスの罰金が定められている。

語釈・文法注

  1. §48.12.2.prquo annona carior fiat — 比較級 carior を伴うため、目的接辞として ut ではなく quo (ut eo 「それによって〜となるように」)が用いられている。また、annona は食糧供給そのもの、あるいはその市場価格を意味し、ここでは「食糧(価格)がより高価になるように」という目的を表す。
  2. §48.12.2.1ne quis nauem nautamue retineat — 非人称受動態 continetur(「〜が含まれている、規定されている」)の主語として機能する、否定の意志・要求名詞節。ne quis は「誰も〜しないように」という全体否定を表す。
  3. §48.12.2.1quo magis detineatur — 比較級 magis に伴い quo で導かれる目的節。detineatur(接続法現在受動態三人称単数)の主語は、文脈上、前出の nauem および nautam を受けているが、動詞は単数形(あるいは nauis を個別的に受ける形)になっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.12.2.pr-48.12.2.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.12.2.pr-48.12.2.2

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。