Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.11.9.pr

金銭受領による公務放棄と収賄罪の適用

8308 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公的に委任された任務を金銭の受け取りによって放棄した者が、収賄罪で告発されることを規定する。

[PAPINIANUS libro quinto decimo responsorum. ] §48.11.9.prQui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur.
[パピニアヌス『解答録』第15巻] 公的に委任された任務を、金銭を受け取って放棄した者は、収賄罪で訴追される。

語釈・文法注

  1. §48.11.9.praccepta pecunia — 名詞 pecunia と完了分詞 accepta からなる独立奪格(絶対奪格)構文であり、動詞 ruperunt に対する手段や付帯状況(「金銭を受け取って」)を表す。
  2. §48.11.9.prcrimine repetundarum — crimine は罪名を表す奪格。repetundarum は「返還を求めるべき物」を意味する repetundae(res の省略)の属格(性質の属格または目的格的属格)で、ローマ法における収賄罪を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.11.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.11.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。