Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.11.3.pr

司法判断を巡る金銭授受とユリウス不当利得法

8302 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公職などの権能を持つ者が、判決や決定の職務に関して賄賂を受け取った場合の、ユリウス収賄罪法による処罰規定を提示する。

[MACER libro primo publicorum. ] §48.11.3.prLege Iulia repetundarum tenetur, qui, cum aliquam potestatem haberet, pecuniam ob iudicandum uel non iudicandum decernendumue acceperit:
[マケル『公訴裁判論』第1巻] 何らかの権能を有していたときに、判決を下すこと、判決を下さないこと、あるいは決定を下すことの報酬として金銭を受け取った者は、ユリウス収賄罪法によって責任を問われる。

語釈・文法注

  1. §48.11.3.prtenetur, qui — 主節の主語となる指示代名詞(isなど)が省略されており、「(〜するところの)者は責任を問われる」という関係節を伴う構造になっている。また、関係節内の動詞 acceperit は接続法完了(または未来完了直説法)で、条件や限定を意味する。
  2. §48.11.3.prob iudicandum uel non iudicandum decernendumue — 前置詞 ob(〜のために、〜の代償として)は対格を支配し、並置された動名詞の対格 iudicandum、non iudicandum、および接尾辞 -ue(または)で接続された decernendum のすべてにかかっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.11.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.11.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。