[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §48.11.2.prDatur ex hac lege et in heredes actio intra annum dumtaxat a morte eius qui arguebatur.
[スカエウォラ『規則集』第4巻] この法律に基づき、告発されていた者の死から最大でも1年以内に限り、その相続人に対しても訴訟が認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.11.2.pr
ユリウス不当利得法において、被疑者の相続人に対する訴訟の提起は、被疑者の死亡から1年以内に限って認められることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.11.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.11.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。