Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.11.2.pr

不当利得法における相続人への提訴期限

8301 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリウス不当利得法において、被疑者の相続人に対する訴訟の提起は、被疑者の死亡から1年以内に限って認められることを規定する。

[SCAEUOLA libro quarto regularum. ] §48.11.2.prDatur ex hac lege et in heredes actio intra annum dumtaxat a morte eius qui arguebatur.
[スカエウォラ『規則集』第4巻] この法律に基づき、告発されていた者の死から最大でも1年以内に限り、その相続人に対しても訴訟が認められる。

語釈・文法注

  1. §48.11.2.pret in heredes — 前置詞句 `in heredes` に先行する `et` は副詞的に「〜に対してもまた」の意味で用いられており、訴訟の対象が被疑者本人にとどまらず相続人にまで及ぶことを強調している。
  2. §48.11.2.prdumtaxat — 制限を表す副詞で、ここでは期間を示す `intra annum` に係り、「最大でも1年以内に限って」という厳格な出訴期限を定める役割を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.11.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.11.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。