Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.10.5.pr

父命に従った年少者による遺贈取消と刑免除

8271 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

元老院が、自筆のコディキルスで遺贈を取り消した者に対し、父親の命令に従ったことと25歳未満であったことを理由に、刑罰を免除し遺産の取得を認めた事例。

[IULIANUS libro octagensimo sexto digestorum. ] §48.10.5.prSenatus poenam remisit ei, qui legata a se testamento data codicillis sua manu scriptis ademerat, sed quia et iussu patris id fecerat et annorum uiginti quinque erat: hereditatem quoque ei capere permissum est.
[ユリアヌス著『学説集』第86巻] 元老院は、遺言によって自らを義務者として与えられていた遺贈を、自筆で書いたコディキルスによって取り消した者に対して刑罰を免除した。 しかし、彼が父親の命令によってこれを行い、また二十五歳未満であったため、彼が遺産を取得することも許された。

語釈・文法注

  1. §48.10.5.prlegata a se testamento data — testamento(遺言)において、相続人である「彼から(a se)給付されるべきものとして与えられた(data)遺贈(legata)」を指す。ローマ法において遺贈は相続人に対する債務として課されるため、相続人の側から見れば「自らから(a se)給付される」ことになる。
  2. §48.10.5.prannorum uiginti quinque — 性質の属格(年齢)。直訳すれば「25歳であった」となるが、ローマ法において行為能力の救済(in integrum restitutio等)が受けられる「25歳未満(minor uiginti quinque annorum)」を意味する。このため、ここでは「未満(minor)」が省略されているか、あるいは実質的に「25歳未満」を指す表現として解される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.10.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.10.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。