Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.10.30.pr-48.10.30.1

偽造印章の作成と子のすり替えの告訴権

8296 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

偽造印章の作成者に対するコルネリウス遺言法による処罰と、身代わりの子のすり替えに関する告訴権が親や利害関係者に限定され、一般公衆にはないことを規定する。

[IDEM libro duodecimo pandectarum. ] §48.10.30.prLege Cornelia testamentaria obligatur, qui signum adulterinum fecerit sculpserit.
[同著者『パンデクタイ』第12巻より] コルネリウス遺言法によって、偽造された印章を作ったか、あるいは刻んだ者がその責任を負う。
§48.10.30.1De partu supposito soli accusant parentes aut hi, ad quos ea res pertineat: non quilibet ex populo ut publicam accusationem intendat.
身代わりの子のすり替えについては、親、あるいはその件に関係のある者たちだけが告発するのであり、民衆の誰もが公訴を提起できるわけではない。

語釈・文法注

  1. §48.10.30.prfecerit sculpserit — 二つの完了未来動詞が接続詞なしで並置されている(asyndeton)。文脈上は「作ったか、あるいは刻んだ」という離接(あるいは選択)の関係として理解される。
  2. §48.10.30.1non quilibet ex populo ut — 接続法現在 intendat を伴う ut 節は、主節の「親や利害関係者のみが告発できる」という限定的な状況の結果として「民衆の誰もが公訴を提起できるようにはならない」ことを表す。結果、あるいは資格制限の表現として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.10.30.pr-48.10.30.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.10.30.pr-48.10.30.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。