Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.10.18.pr-48.10.18.1

妻への遺贈の筆記と後見人としての自己記載

8284 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の遺言において妻への遺贈を書き記すことの許容、および遺言者の未成年息子の後見人として自己を書き加えた場合の処遇について論じる。

[IDEM libro tertio sententiarum. ] §48.10.18.prUxori legatum in alieno testamento scribere non prohibemur.
[同人『意見集』第3巻] 私たちは、他人の遺言において、妻への遺贈を書き記すことを禁じられない。
§48.10.18.1Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripsit, etsi suspectus esse praesumitur, quod ultro tutelam uidebitur affectasse, tamen, si idoneus esse adprobetur, non ex testamento, sed ex decreto tutor dandus est.
遺言者の未成年の息子の後見人として自分自身を書き加えた者は、自ら進んで後見職を求めたと見なされるであろうことから、不適格であると推定されるとしても、それにもかかわらず、もし彼が適格であると認められるならば、遺言によってではなく、決定によって、後見人に任命されなければならない。
nec excusatio eius admittetur, quia consensisse uidetur uoluntati testatoris.
また、彼の辞退の申し立ては認められない。 なぜなら、彼は遺言者の意思に合意したと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §48.10.18.prUxori — 与格。名詞 legatum にかかる「妻への遺贈」とも、不定詞 scribere にかかる「妻のために書き記すこと」(便益の与格)とも解釈できるが、どちらの解釈をとっても実質的な意味は「他人の遺言の中で妻に対する遺贈を自筆で書くこと」であり、法的な意味合いは同じである。
  2. §48.10.18.1Qui se filio testatoris impuberi tutorem adscripsit, ..., tutor dandus est — 先行詞(isなど)を欠いた関係代名詞 qui から始まる長い名詞節が文頭に置かれ、これが主節の動詞句 tutor dandus est(〜は後見人に任命されねばならない)の論理的な主語を形成している。途中に etsi 節や tamen, si 節が挿入されているため文構造が複雑になっているが、骨格は「自分自身を……後見人に書き入れた者は、……後見人として任命されるべきである」となる。
  3. §48.10.18.1uidebitur affectasse — 接続詞 quod(理由)に続く動詞が未来形 uidebitur になっているのは、自己推薦したという過去の行為(完了不定詞 affectasse)に対して、将来法的な審査が行われる際に「(自ら進んで職を求めたと)見なされることになるだろう」という蓋然性を指し示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.10.18.pr-48.10.18.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.10.18.pr-48.10.18.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。