Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.1.9.pr

刑事訴追された奴隷の不弁護と所有権の帰属

8122 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人が訴追された奴隷の弁護を怠ったとしても、その奴隷が当然に遺棄された(所有権が放棄された)とみなされることはなく、無罪判決後も主人の所有に留まることを示す。

[MARCIANUS libro primo de iudiciis publicis.
[マルキアヌス、『公訴に関する第1の書』において。
] §48.1.9.prSciendum est, si in capitali causa suum seruum reum crimine factum quis non defenderit, non eum pro derelicto haberi, et ideo, si absolutus fuerit, non liberum fieri, sed manere domini.
] 知っておくべきである。 もし誰かが、死刑を伴う訴訟において犯罪の被告人とされた自己の奴隷を弁護しなかったとしても、その奴隷が遺棄されたものとみなされることはなく、それゆえ、もし無罪とされた場合でも、自由の身とはならず、主人の所有に留まるということを。

語釈・文法注

  1. §48.1.9.prSciendum est — 非人称の義務動詞句であり、続く対格と不定詞(Accusativus cum Infinitivo)の構文(non eum pro derelicto haberi ... non liberum fieri, sed manere ...)を導いている。途中に si 節が挿入されているため文構造が複雑になっているが、主文の骨格は「〜であることを知っておくべきである」となる。
  2. §48.1.9.prmanere domini — domini は名詞 dominus(主人)の単数属格。ここでは性質属格または所有の属格(genitivus possessivus)として、不完全自動詞 manere(〜のままである、留まる)の補語(述語的属格)の役割を果たしており、「主人のものとして留まる」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.1.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.1.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。