Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §48.1.14.pr

子の死を告発した父親と虚偽告訴による不名誉の免除

8127 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、娘の死に関して婿の奴隷を毒殺罪で告発し虚偽告訴と判定された父親について、本来親には子の死に対する復讐訴追の特権があるため、不名誉(インファミア)の制裁対象とすべきではないと答申する。

[IDEM libro sexto decimo responsorum.
[同著、『答申集』第16巻において。
] §48.1.14.prGeneri seruis a socero ueneficii accusatis praeses prouinciae patrem calumniam intulisse pronuntiauerat.
] 婿の奴隷たちが舅によって毒殺の罪で告発された際、属州総督は、その父親が虚偽告訴を行ったと判決を下していた。
inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam et si publicum iudicium inter liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater uindicaretur.
私は、亡くなった女性の父親を不名誉な者たちの間に含めるべきではないと答申した。 なぜなら、仮に娘の死に関して自由人の間で公事裁判が成立していたとしても、父親は危険にさらされることなくその復讐を遂行できたはずだからである。

語釈・文法注

  1. §48.1.14.prgeneri seruis — generi(gener「婿」の単数属格)は、seruis(seruus「奴隷」の複数与格)にかかる属格。この与格句全体は、calumniam intulisse「虚偽告訴をもたらした」の対象を示している。
  2. §48.1.14.printer liberos — 「自由人の間で」を意味し、奴隷を対象とする糾問ではなく、自由身分の者(例えば娘婿自身)を相手取って公事裁判(publicum iudicium)が行われた場合を指す。これは親族間の刑事告訴において親が受ける免責特権の文脈に関連する。
  3. §48.1.14.prcitra periculum pater uindicaretur — uindicaretur(接続法未完了)は、事実に反する仮定の帰結節において「(復讐を)追及できたであろう」という意味を表す。citra periculum(危険なしに)は、告訴に失敗しても虚偽告訴(calumnia)の制裁(不名誉など)を課されない特権を指している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §48.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:48.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。